司法試験・予備試験のQ&A
本講義では、単純併合とは、「複数の共同訴訟人が当初から共同…
本講義では、単純併合とは、「複数の共同訴訟人が当初から共同訴訟の形態をとって、1個の訴えで審判を求める場合」と説明されています。
一方、民訴法第17講では、単純併合とは、「相互に両立しうる複数の請求について、そのすべてについて判決を求める場合」と説明されています。
そこで、この2つの単純併合とは別概念なのか教えていただきたいです。
もし同じ概念で、17講の説明によるとすると、本講義の主観的予備的併合の具体例2の請求は、相互に両立しえないため、単純併合できないのではないかと思い、質問させていただきました。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。