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抽象的事実の錯誤について質問です。 軽い罪の故意で重い結果が…
抽象的事実の錯誤について質問です。
軽い罪の故意で重い結果が生じた場合、講座では故意責任の本質から構成要件が重なり合う限度で故意が認められるとしています。
例えば、非現住建造物放火の故意で放火したが実際には人がいた場合、非現住建造物放火罪と現住建造物放火罪の構成要件は前者の限度で重なり合うから、非現住建造物放火罪の故意が認められるとなると思います。
しかし、もともと非現住建造物放火罪の故意で放火している以上、重なり合いを検討するまでもなく非現住建造物放火罪の故意が認められるのは当然のように思います。
むしろ、実際に生じた現住建造物放火罪の客観の中に故意に応じた非現住建造物放火罪の客観が含まれているかを検討した方が素直なように思います。
基本書の基本刑法などでも、軽い罪の故意で重い結果が生じた場合は故意の問題ではないとしています。
処理としては、重なり合いを構成要件の主観面で検討するのか客観面で検討するのかの違いで、書くことはそれほど変わらないと思うのですが、自分としては理屈として理解しやすいので客観面での重なり合いを検討して処理したいと考えています。
しかし、論文講座や市販の答案集を見ても、客観面で処理したものを見たことがありません。
試験対策としては、故意の問題として処理した方が無難でしょうか。
また、故意の問題ではないと書いてある基本書もあるので、故意の問題として処理すると間違いとされるおそれはないでしょうか。
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