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抗弁と請求原因否認に関する質問 請求原因否認は請求原因を満た…
抗弁と請求原因否認に関する質問
請求原因否認は請求原因を満たすための要件事実を否認すること例えば請求原因が売買契約のときに約していないことを主張することなどのことをいう抗弁は
請求原因を満たすための要件事実は認め(請求原因があることを前提に)請求原因が存在することによる法的効果を打ち消す事実のこと例えば請求原因が売買契約のときに公序良俗による無効を主張する場合のことをいうなぜなら公序良俗は公序良俗に反する内容について約したことが要件であり約したことが当然の前提になっているからという自分なりの理解でこれまで学習をすすめていましたが錯誤要件の一つの錯誤につき重大な過失があるという主張に対して重大な過失がないという反対主張が抗弁に対する否認ではなく再々抗弁というかたちでなされるということから私の先に述べた理解は正しくないということでしょうか?正しくないのであればどこが正しくないのか教えて頂きたいです。
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