司法試験・予備試験のQ&A
賃借地上の建物に抵当権を設定した場合、その土地の賃借権にも抵…
賃借地上の建物に抵当権を設定した場合、その土地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ(最判S40.5.4)。
この判例では賃借権は土地を借りてる人が賃借権を有しているように読めるのですが、抵当権の範囲が借している人に及ぶってことですよね?
借してる人の賃借権(賃料)に及ぶって捉えていいんですか?
借している人にとって不利になるように思います。
教えてください
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