司法試験・予備試験のQ&A
民法24の講義で出てきました内容で,意図的に端折られているの…
民法24の講義で出てきました内容で,意図的に端折られているのかがわからないので,あえて,端折っているのか,私の考えすぎなのかがわからず御教示いただきたいです。もし、端折らず論じるケースもあるのでしたら、参考例などもいただけますでしょうか。
1,設問1、2の第三者
設問1錯誤取消の第三者C(95条3項)および、設問2の詐欺取消の第三者A(96条3項)はいずれも、該当しないし、そういった内容が問題文中にないから、端折っているという理解で良いでしょうか。旧法で錯誤は無効だったから、錯誤と、詐欺の差を書く問題だったのだろうかのような推測をしましたが、新法では、そのような差も出ないし、問題文中にも使える事実も無いような気もしているのですが良くわからずでした。
2、設問2 「給付を受けた者」
設問2の答案例では、CはAにもBにも80万円を請求できるということになっていました。ここで質問なのが、121条の2で「給付を受けた者」と言うのはこの場合A B双方であるということで良いでしょうか。AB間では代理受領のような契約関係にありそうな気もしており、新法で不明な部分が多いというご説明でしたので、給付を受けた者が、Aのみと解釈される可能性の有無、および、それについてここで書かなくて良いのかといったことがわかりませんでした。
以上よろしお願いたします。
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