司法試験・予備試験のQ&A
憲法21条には『公共の福祉のため〜』と条文にはないのに判例で…
憲法21条には『公共の福祉のため〜』と条文にはないのに判例では公共の福祉のため制限できると記載されているのはなぜですか?
判例 最判平成21年11月30日
「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、本件ビラのような政党の政治的意見等を記載したビラの配布は、表現の自由の行使ということができる。しかしながら、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない」
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