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セレクト過去問集-刑法14 問題 12 文書偽造の罪【令和3…
セレクト過去問集-刑法14 問題 12 文書偽造の罪【令和3年 司法第6問、予備第6問】
の選択肢1の記載「行使の目的で作成されたものとの限定はありません。」と選択肢4の関係について質問です。
行使の目的の有無に関わらず、作成された偽造公文書が行使されれば155条の罪が成立するとの理解ですが、158条との関連についての説明がわかりません。
158条により、偽造公文書が行使の目的で作成されたかどうかに関わらず、行使されれば155の罪が成立するとされると理解していますが、155の条文は「行使の目的で〜」とあるので、行使目的外の偽造公文書は155の構成要件外に見えてしまいます。
また、運転免許証の偽造のケースについて、例えば免許証偽造者が行使の意図なく事故を起こし意識不明状態で警察官が偽造免許証を確認した場合は、155は成立しないとの整理であっていますでしょうか。
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