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基本講座-刑法65 背任罪(その2)、毀棄及び隠匿の罪の以下…

スタディング受講者
質問日:2025年2月02日
基本講座-刑法65 背任罪(その2)、毀棄及び隠匿の罪の以下記載について、「Bが単に知っていただけでは(背任は)不成立」という記載について、なぜそのような考え方となるのでしょうか。結論だけ覚えてしまった方がよいでしょうか。(民法の学習はまだやっていません)

(1) 事例(二重抵当と背任)
 Xは、自己所有の不動産を担保に提供し、Aから借金したが、抵当権の設定登記が未了のうちに、Bからも借金し、金員を受領して抵当権設定登記を了した。
 Xはいかなる罪責を負うか。

③Bが、XA借金・抵当権設定契約があったことを知っていた場合、Xの背任罪と共同正犯となるか。
 →Bが単に知っていただけでは不成立。背信的悪意者であった場合は背任罪の共同正犯
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年2月02日
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