司法試験・予備試験のQ&A
初学者です。 セレクト過去問の問題 7 憲法14条【平成25…
初学者です。
セレクト過去問の問題 7 憲法14条【平成25年 司法第4問】について
イ.憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。
とありますが、天皇や皇族は特権を伴う世襲の身分には該当しませんか?
ニュースなどで「旧宮家の復活が議論されている」と聞いたことがありますが、これは特権を伴う世襲の身分を設けることにはならないのでしょうか?
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