司法試験・予備試験のQ&A

採尿について、実務上は強制採尿令状が必要とされていますが、医…

スタディング受講者
質問日:2025年1月05日
採尿について、実務上は強制採尿令状が必要とされていますが、医師が救急患者から治療目的で採取した尿から違法薬物の成分が検出した事例で医師からの通報により捜査機関が差押令状で尿を取得することは適法とされた判例があるようですが、この点が試験問題として論点として取り上げられることはあり得ますか。また、講義の中で採血の場合は医師の指示で採取した血液は令状なしでは証拠として認められない事例がありましたが、もしこれが治療目的で行われた採血の場合、身体捜査・鑑定令状ではなく差押令状によっても証拠として認められる余地はありますか(採血結果のデータを差押えることになり、これは鑑定にはあたらない?)。質問に不備や見落としがあれば申し訳ありません。恐れ入りますが回答いただけますと幸いです。(採尿の事例は最決平17年7月19日参照)
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2025年1月06日
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