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後順位抵当権者についてです。 時効援用権者にはなれないのに、…

スタディング受講者
質問日:2024年12月26日
後順位抵当権者についてです。
時効援用権者にはなれないのに、第三者弁済の第三者になれるのはどうしてでしょうか?

時効援用権者になれないのは、直接の利益を有しているわけではなく順位が繰り上がるのはあくまでも反射的作用とされていると思います。
それなら、「正当な利益を有する(民法474条2項前段)」にも含まれないような気がしてしまいます。

また、時効援用権者と第三者弁済の第三者は、保証人など被っているところも多いので、余計に混乱しています。

ご回答よろしくお願いいたします!
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年12月27日
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