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民法ー相続 問題 2 相続分【平成18年 司法第34問】にお…

スタディング受講者
質問日:2024年12月14日
民法ー相続 問題 2 相続分【平成18年 司法第34問】において、Gに1000万円の遺贈については、相続財産に加算されませんが、問題 14 相続分【平成29年 司法第34問】においては、④は相続人に対する遺贈であるため、特別受益として相続財産に加算して計算しています。
たしかに、903条(特別受益者の相続分)には、
「1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」とあり、遺贈は特別受益に該当し、相続財産に加算されると解釈しておりましたが、講義の具体例2では、遺贈分は相続財産に含まずに計算しています。
相続財産に含める遺贈と含めない遺贈の違いを教えていただけると幸いです。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年12月14日
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