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送達場所の届出の質問です。セレクト過去問集-民事訴訟法3 問題 4 送達【平成25年 司法第61問】
1の問題文から、解説の意味を導き出せません。
1.訴状の当事者欄に記載された被告の住所に送達を受けるべき場所と記されていた場合には,送達場所の届出としての効力が生ずる。
→誤
なぜこれが誤りなのかが、解説を読んでもわかりません。
「原告が、被告の送達を受けるべき場所を届け出ることができるとしている点で誤っています」
と解説には書いてありましたが、原告が記載したかどうかが、問題文を読んでも私には判別できないのです。
1〜5全て読むと、2〜4は正しいと明確にわかるので、
消去法によって1が誤だとはわかります。
でも、この1だけを見てなぜ誤なのかが導き出せず、もう少し詳しく解説していただけないでしょうか。
(文の読み方という国語の問題かもしれません…)
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