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「基本講座-刑法29 承継的共同正犯、片面的共同正犯、予備の…

スタディング受講者
質問日:2022年11月29日
「基本講座-刑法29 承継的共同正犯、片面的共同正犯、予備の共同正犯」のWEBテキスト内「(1) 事例1(原則類型)、(2) 事例2(例外類型)」についての質問になります。
本テキスト内に書かれている「(1) 事例1」につきましては、「判例 最決平成24年11月6日」書かれているように、「Xの共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないから、傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく・・・Xが共謀加担後に更に暴行を行った動機ないし契機にすぎ」ないということを理由に、承継的共同正犯を否定されていました。
また、「(2) 事例2」につきましては、「共犯者らと共謀の上、本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定されていた本件受領行為に関与している」ことを理由に承継的共同正犯を肯定されていました。
この点につきまして、なぜ、「(1) 事例1」のような傷害罪事例では承継的共同正犯が肯定されず、「(2) 事例2」のような詐欺罪事例では承継的共同正犯が肯定されるのかが、少し自身の理解に落とし込めずにいます。
いわゆる、相互利用補充関係を傷害罪が問題となっている「(1) 事例1」で肯定し、承継的共同正犯を肯定することはできないのでしょうか。
もしくは、「(1) 事例1」のような傷害罪事例には「補足」にあるように、同時障害の特例(207条)を使い共同正犯を成立させ、「(2) 事例2」のような詐欺罪事例では相互利用補充関係をもとに共同正犯を成立させる方向性なのでしょうか。
双方の判例の境目の理解が難しく、同じような事例が出た際の答案の書き方に不安がありましたので、この質問をするに至りました。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2022年11月29日
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