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会社法37条で発行可能株式総数を定めて登記するように規定され…

スタディング受講者
質問日:2024年11月11日
会社法37条で発行可能株式総数を定めて登記するように規定されていますが、なぜ27条の定款の絶対的記載事項に、それがそもそも入っていないのでしょうか?
実務上のイメージが乏しいこともあり、設立と成立で手続きを分ける意味、メリットもよくわかりません。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年11月11日
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