司法試験・予備試験のQ&A

行政手続法および行政不服審査法の適用除外の中で、「国の機関又…

スタディング受講者
質問日:2024年10月07日
行政手続法および行政不服審査法の適用除外の中で、「国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において〜」について、「機関」「団体」および「固有の資格」の理解ができないため、全文の理解ができず質問です。

例えば地方公共団体の首長である都道府県知事が行う宅建業者への免許取消処分は行政手続法3条や行政不服審査法の適用除外にあたるのでしょうか?
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年10月07日
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