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【予備試験】論文式対策・予備試験実践編 民法5 無権代理・債…
【予備試験】論文式対策・予備試験実践編 民法5 無権代理・債権者代位等についての質問です。
設問2の詐害行為取消権について、詐害行為性(詐害意思)の検討において、
・詐害行為の判断は、客観的な詐害性と主観的な詐害意思を総合考慮して判断
・本件不動産には3000万円相当の価値があるところ、Aは300万円という破格に安い価格で売却しているから客観的に詐害性が強い→主観面は債務超過の認識で足りる
・Aは本件不動産以外にめぼしい財産がないことから、本件不動産をEに300万円で売却することでDに対する500万円の債務を全額弁済できなくなることについての認識はあったといえる
という流れで詐害行為性を肯定し、その後の受益者の悪意の検討で、Eが本件売買契約締結時に、相手方であるAに他の債権者Dがいることを知っていたという事情はない→債権者Dを害することを知っていたとはいえないとして、詐害行為取消権の行使不可
と自分は論じたのですが、解答・解説では、詐害行為性の検討の段階で主観面において300万円の価値しかないと思っていたため詐害意思なしとしていました。
Aが500万円の債務を負っているところに、弁済のためとはいえ500万円に足りない300万円で本件不動産を売却して無資力となることを債務超過の認識ありと評価することは不適当なのでしょうか?
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