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短答過去問ラーニング[2024年版] 刑法-共同正犯 問題 …
短答過去問ラーニング[2024年版]
刑法-共同正犯
問題 7 共同正犯【平成25年 司法第17問、予備第13問】
【問題】
3.甲と乙は,自分たちのことを日頃ばかにするVを懲らしめてやろうと思い,Vに傷害を負わせる旨共謀した。そして,甲と乙は,それぞれ,Vに対し,日頃の恨みを言いながら,その身体を殴り付けた。Vは,これに応答して甲らを罵った。すると,乙は,Vの発言に腹を立て,殺意をもって,隠し持っていたナイフでVを刺し殺した。乙に殺人罪が成立する場合,甲には,Vに対する殺意がなくても殺人罪の共同正犯が成立する。
【回答】
3 誤り
判例は、記述3類似の事案において、殺意の無かった甲には傷害致死罪の共同正犯が成立するとしています。したがって、記述3は誤っています。
当該過去問について、甲については、殺人罪と傷害致死罪の重なり合う範囲で軽い傷害致死罪が成立するということは理解できるのですが、乙については、殺人罪の単独犯と傷害致死罪の共同正犯が成立するということなのでしょうか。
その場合の罪責は、殺人罪だけということになりますか?
そうすると、傷害致死罪の共同正犯が成立する意味がないので、甲は傷害致死罪、乙は殺人罪がそれぞれ成立するのと同義になるのでしょうか。
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