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セレクト過去問集-刑法13 問題 1 横領の罪【平成23年 …
セレクト過去問集-刑法13 問題 1 横領の罪【平成23年 司法第16問 予備第5問】
について質問です。
⑤の答えはキ
キ.刑法第65条第1項により甲及び乙は単純横領罪の共犯となり,更に同条第2項により甲については業務上横領罪が成立する
この記述の中の「乙は単純横領罪の共犯」となる理由がわからないので教えていただきたいです。
65条1項は違法身分について規定し、65条2項は責任身分について規定しているという考え方をすると、なぜ乙は業務上横領罪の共犯ではなく、単純横領罪の共犯になるのでしょうか。
私の頭の中では、「非占有者」と「占有者」が連帯責任になって業務上横領罪が成立するというように解釈してしまい、単純横領罪になる理由にたどりつけません。
キの後半については、業務者という責任身分をもつ点で、甲に65条2項が適用されて、甲が業務上横領罪になるという意味はシンプルに理解できました。
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