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全農林警職法事件をモデルとした問題で、国家公務員の争議行為禁…

スタディング受講者
質問日:2024年8月30日
全農林警職法事件をモデルとした問題で、国家公務員の争議行為禁止規定(国家公務員法第98条第2項)の合憲性を審査する際は、この規定を目的手段審査してもよいでしょうか。
争議行為禁止規定は刑事免責を否定ないし制限する、労働基本権の自由権的側面に対する制約でありますが、労働基本権は自由権ではなく、あくまで自由権「的」側面にすぎません。自由権に対する制限のように目的手段審査を行ってもよいのかがわかりません。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年8月30日
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