マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
セレクト過去問集-管理法令C1 問題 11 共用部分【令和3…
セレクト過去問集-管理法令C1 問題 11 共用部分【令和3年 第4問】について
「枝2 規約で管理者が建物の敷地及び附属施設を所有すると定めることにより、管理者はこれらの管理に必要な行為を行う権限を有する。」とあり、回答解説には、この枝は、
「誤り。管理者による管理所有が規約で定められている場合、管理所有者は、「共用部分」については管理に必要な行為を行う権限を有しますが、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設については、規約で管理者の所有とすると定めることはできません。」
と解説されていますが、
AI先生に、
「管理所有が規約で適用できる範囲に敷地は入りますか?」と聞くと
「管理所有が規約で適用できる範囲には敷地も含まれます。規約で定めることができるのは、建物(専有部分と共用部分)、敷地、附属施設の「管理又は使用」に関する区分所有者相互間の事項です(区分法30条1項)。
参照元
スマート問題集-管理法令C14-規約・使用細則 問題 1」
と返答されます。敷地(及び附属施設)を管理所有できるかどうか、逆の説明になっているのですが、どちらが正しいのでしょうか?
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