マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
区分所有法と団地型標準管理規約に基づき、特定棟の一部共用設備…
区分所有法と団地型標準管理規約に基づき、特定棟の一部共用設備の変更を行う場合、どのような議決が必要ですか?特に棟別総会の議決が必要かどうかも教えてください。棟別管理組合は組織されていません。私の解釈では、団地標準管理規約の中に、棟別の1部共用施設も、団地管理組合の管理対象であるので、棟別の議決は不要だと思うのですが、いかがですか?AI検索では、全く逆で、棟別総会の議決も必要と回答されてしまいます。
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