マンション管理士/管理業務主任者のQ&A
〈平成30年過去問第31問〉団地型標準管理規約の決議事項で以…
〈平成30年過去問第31問〉団地型標準管理規約の決議事項で以下①②の違いについて
以下の②で、第三者ではなく「団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき」「団地建物所有者等…が土地、団地共 用部分及び附属施設において不法行為を行ったとき」は棟総会ではなく、団地管理組合の理事長が理事会の決議を経て訴訟等を行える理屈が分かりません。
① (肢1の解説)共同の利益に反する行為の停止を求める訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任は、棟総会の議決事項とされ、棟総会の決議を経なければなりません(規約(団地型)72条2号、73条2項1号)。
② (肢4の解説)団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は 団地建物所有者等若しくは「団地建物所有者等以外の第三者」が土地、団地共 用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会 の決議を経て、①行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること、および②土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとることができます(規約(団地型)77条3項)。
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