解答:4
1.〇
発注者は、記述の通り、監理者の意見に基づいて、受注者の監理技術者等のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、これらの者の交代を含めた必要な措置をとることを求めることができる。
工事請負契約約款による。
2.〇
記述の通り、公共工事において、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。
全ての工事ではなく、「公共工事では」というのがポイントです。
公共工事標準請負契約約款による。
3.〇
建設業の許可を受けて建設業を営む者は、記述の通り、請け負った建設工事を施工するときは、下請けであっても、主任技術者を置かなければならない。
建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。
下請けの場合も、監理技術者を置く必要はないが、主任技術者を置く必要がある。
建設業法による。
4.×
枠組足場の組立て又は解体作業において、事業者は、満18歳未満の者を、足場の組立て、解体、変更の業務(地上や床上の補助業務を除く)に就業させてはいけない。
よって、記述内容は「不適当」である。
年少者は、危険有害業務において就業制限がある。
労働基準法、年少者労働基準規則による。
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