貸金業務取扱主任者のQ&A
下記のように定められている、 そもそもの理由をわかりやすい事…
スタディング受講者
質問日:2024年11月05日
下記のように定められている、
そもそもの理由をわかりやすい事例を出し、
教えていただけませんでしょうか
「貸金業者は、保証業者との間で根保証契約を締結しようとする場合において、当該根保証契約が当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約に当たるものであるときは、当該根保証契約を締結することはできません(貸金業法12条の8第9項、施行規則10条の14第2号)」
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