条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した際に、
修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から給付される制度です。
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
ご利用の前に必ず教育訓練給付制度(一般)に関する確認事項をご確認ください。
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
①在職中の方 雇用保険の一般被保険者
受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
※同制度の利用が初回に限り1年以上の方のみ。
②退職してから1年以内の方 一般被保険者であった方
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※同制度の利用が初回に限り1年以上の方のみ。
ハローワークの教育訓練給付制度(一般教育訓練)ページはこちら
受給資格があるかどうかが不明な場合には、ハローワークで受給資格の有無を照会することができます。 ハローワークに備え付けの教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し、本人確認、及び、本人の住居所の確認できる書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、のコピー等)を添付して、 受講予定者本人が、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。
スタディング(通勤講座)では支給要件を満たしているかを判断することはできませんので、予めご了承ください。
一般教育訓練給付金の手続き(ハローワークの資料) |
教育訓練講座の名称 | 訓練 期間 |
教育訓練経費(円) | 指定番号 | 指定期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入学料 | 受講料 | 合計 | ||||
中小企業診断士 1次2次合格コース コンプリートコース |
12ヵ月 | 0 | 69,300円(税込) |
69,300円(税込) |
1321445-2120012-6 | 令和3年10月1日 ~令和6年9月30日 |
教育訓練給付制度(一般教育訓練)利用申請時に本人確認書類(免許証、パスポート等)が必用となります。
利用申請いただいた後、本人確認などの諸手続きがございます。利用申請と同時に申請手続きが修了するわけではありませんのでご了承ください。
※教育訓練給付制度(一般教育訓練)の対象講座は、「1次2次合格コース コンプリートコース」のみです。
※1次2次合格コース スタンダードコース/ミニマムコースは教育訓練給付制度(一般教育訓練)対象講座ではございませんのでご注意ください。
※【更新版】1次2次合格コース コンプリートコースは 教育訓練給付制度(一般教育訓練)対象講座ではございませんのでご注意ください。
※教育訓練明示書はこちら
【中小企業診断士 1次2次合格コース コンプリートコース】の修了要件:修了認定試験の正答率が60%以上。
※修了認定試験は、対象の方に別途ご案内いたします。
修了要件を満たした場合は、スタディングに修了申請を行ってください。修了申請フォームは、教育訓練給付制度(一般教育訓練)対象講座をご購入いただき、当制度利用申請をされた方にご案内いたします。
※修了日よりも前に修了要件を満された場合でも、修了証明書などの書類の発送は修了日以降になります。
修了要件を満たしたことを確認次第、当社から関係書類を発送いたします。
※修了日よりも前に修了要件を満された場合でも、修了証明書などの書類の発送は修了日以降になります。
※教育訓練給付制度(一般教育訓練)の利用申請をされていない場合は、修了証明書などの書類は発送しておりませんのでご注意ください。
当社から送付される書類
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書または、クレジット契約証明書
ご自身でご用意いただく書類
・本人、住所、個人番号確認書類
・雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証(いずれもコピー可)
・払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(ご本人名義のもの)
ご本人の住所を管轄するハローワークへ修了日の翌日から起算して一か月以内に、ご自身で申請をしてください。
支給申請手続きの際に届け出をした金融機関の口座に、ハローワークから給付金が振り込まれます。
受講開始日とはいつですか? | |
スタディングで教育訓練給付制度でご利用の場合は、対象講座をご購入いただいた日になります(2021年10月1日前に購入された場合を除く)。 |
修了日とはいつですか? | |
教育訓練給付制度(一般教育訓練給付制度)の対象講座で定められている訓練期間の最終日です。なお、中小企業診断士 1次2次合格コース コンプリートコースの教育訓練期間は、受講開始日から12ヶ月です。 スタディングの講座の受講期限とは異なりますのでご注意ください。 |
試験を受験しなかったのですが、教育訓練給付金制度を利用できますか? | |
ご利用いただけます。受験の有無は給付金制度利用の条件ではございません。各講座指定の修了要件等を満たしていれば、教育訓練給付制度(一般教育訓練)をご利用いただけます。 |
試験で不合格の場合でも教育訓練給付金制度を利用できますか? | |
ご利用いただけます。合否は給付金制度利用の条件ではございません。各講座指定の修了要件等を満たしていれば、教育訓練給付制度(一般教育訓練)をご利用いただけます。 |
キャンペーン割引、割引クーポンで申込んだのですが、教育訓練給付金の計算は定価と割引後の価格とどちらでしょうか? | |
割引後の価格で算出します。 |
冊子版テキストをオプションで購入したのですが、この支払金額も給付対象額に含まれるのでしょうか? | |
冊子版テキストやオプション講座でお支払いになられた金額は給付対象外です。 |
会社の名義で教育訓練給付制度の対象講座を申し込みましたが教育訓練給付制度を利用できますか? | |
会社の名義でお申込みの場合は、教育訓練給付制度を利用することはできません。一般教育訓練給付金制度を利用される場合、受講されるご本人からのお申し込みと、受講されるご本人名義でのお支払いが必要です。 |
教育訓練給付制度(専門実践)も利用できますか? | |
教育訓練給付制度(専門実践)は対象外です。教育訓練給付制度(一般教育訓練)のみご利用いただけます。 |
教育訓練給付制度(一般教育訓練)の詳細につきましては、ハローワークにお問い合わせください。