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試験ワンポイント買換え特例の取得日で 「この買換え特例の適用…

スタディング受講者
質問日:2024年4月13日
試験ワンポイント買換え特例の取得日で
「この買換え特例の適用を受けた場合は、買換え資産の取得費は実際の取得価額ではなく、譲渡資産の取得費と譲渡費用を引き継ぐことになります。(課税の繰り延べのため)
 ただし、取得日は、譲渡資産の取得日を引き継がないで買換え資産を取得した日となりますので注意しましょう。」
とありましたが意味が理解できておりません。
具体例や解説等していただきたくお願い致します。
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回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2024年4月17日
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