FPのQ&A
相続の開始を知った後、自筆証書遺言を発見した場合は、遅滞なく…
スタディング受講者
質問日:2023年10月06日
相続の開始を知った後、自筆証書遺言を発見した場合は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
とのことですが、検認を受けて問題が無かったあと、遺言が無効であると判断されるというのはどのような状況でしょうか。
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