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自筆証書遺言書保管制度 自筆証書遺言書を作成した本人が法務局…

スタディング受講者
質問日:2023年10月06日
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書を作成した本人が法務局(本局・支局等)に遺言書の保管を申請することができる制度です。この制度を利用すると、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続は不要となるため、速やかに相続手続ができます。

とありますが、相続手続きのなかで、銀行や法務局などに遺言状も必要書類として持っていくと思いますが、当該の遺言状が、検認不要で即相続手続が行えるという事はどのように証明されるのでしょうか?
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回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2023年10月11日
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