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遺言執行者についての説明が理解しにくいので、補足の説明が欲し…

スタディング受講者
質問日:2023年10月06日
遺言執行者についての説明が理解しにくいので、補足の説明が欲しいです。

「遺言執行者は、遅滞なく遺言者の財産を調査し、財産目録を作成し相続人に交付しなければなりません。この遺言執行者が任務を怠ったときや、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所は遺言執行者を解任することができます」

財産目録を作成し、とありますが、
財産目録は遺言がある時点ですでに作成されていると思いますが、あらたに作るのでしょうか?

また、交付とありますが具体的にどのような意味でしょうか。手渡し、郵送であれば、住所や連絡先を知らない相続人にはどのように交付するのでしょうか?

遺言執行者を解任することができます、というのは、解任してほかの人を遺言執行人にして、何かメリットはあるのでしょうか?遺言が無効になるわけでも無いのに、解任した場合どうなるのでしょうか?
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回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2023年10月11日
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