FPのQ&A
みなし相続財産と、相続税申告・納付期限について質問します。 …
みなし相続財産と、相続税申告・納付期限について質問します。
テキストには、以下のような表記があります。
>みなし相続財産
>被相続人の財産ではないが、相続財産として相続税の課税対象となる財産。
>(具体例)
>生命保険金等、退職手当金等、生命保険契約に対する権利等。
>※死亡退職金や弔慰金、功労金などは死亡後3年以内に支給が確定したものがみなし相続財産となる。
これによると、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産に加算しなければならないと読めますが、一方相続税の納付期限は相続開始を知った翌日の10ヶ月後となっていますので、相続税納付後にみなし相続財産が加算され、その結果相続税が増えた場合、ペナルティ対象となるのか、それとも修正申告のようなものが必要なのか教えてください。
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