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個人事業税では、所得税で適用できた、青色申告特別控除が、個人…
個人事業税では、所得税で適用できた、青色申告特別控除が、個人事業税にはありません。その代わり、290万円の事業主控除があります。
◆青色申告特別控除の適用がない
所得税で適用できた、青色申告特別控除が、個人事業税にはありません。
その代わり、290万円の事業主控除があります。
とありますがネットで事業税の事を調べると
事業所得
事業所得とは、主に個人事業主が得た所得のことです。
副業(クラウドソーシングや在宅ワーク)を毎年継続的に行っている際には、事業として申告をしていない場合でも事業所得とみなされる場合があります。
収入から経費や青色申告特別控除(申告時、最高65万円)を差し引いた金額が、所得税の課税対象となります。
と書いてあって何が何だかわかりません。
個人事業税は事業税と違うのでしょうか
青色申告する意味も適応されないなら意味がないように感じてしまいましたがどの辺勘違いしているのかよくわかりません。
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