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普通養子の場合、被相続人の実子がいたら、相続税の計算上、法定…

スタディング受講者
質問日:2023年3月10日
普通養子の場合、被相続人の実子がいたら、相続税の計算上、法定相続人として認められるのは1人までというご説明でした。
仮に事例のように2人普通養子の子がいた場合、法定相続人から外れる養子には相続権はないということですか?
相続税の計算上、控除されるのは1人までだが、相続権はあって、法廷相続又は遺贈という形で財産を受けることは可能なのでしょうか。
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回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2023年3月15日
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