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第3号被保険者で、第2号被保険者に扶養されている配偶者自身(…
スタディング受講者
質問日:2023年2月06日
第3号被保険者で、第2号被保険者に扶養されている配偶者自身(配偶者自身の年収が130万円未満)が、60歳以上となった場合、第2号被保険者が継続勤務している場合、配偶者の年金の取扱いはどうなるのでしょうか?
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回答
FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2023年2月09日
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