FPのQ&A
確定年金について教えていただきたいです。 年金受取開始日前に…
確定年金について教えていただきたいです。
年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、既払込保険料相当額を死亡給付金として受け取れるのでしょうか?
2級 セレクト過去問集(学科)-リスク管理
上記についての質問です。
問題3の選択肢3と、問題13の選択肢1がほぼ同内容の不適切選択肢であるにも関わらず、解説文で「不適切と判断できるポイント」として挙げている点が異なるように感じました。
前提として、確定年金は個人年金の一部であると理解しております。
そのうえで問題3では、選択肢内の「年金受取総額と同額」が誤りであると解釈しました。
「年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が【既払込保険料相当額】を死亡給付金として受け取る」とあるためです。
しかし問題13の解説文を読むと、選択肢内で誤っているのは「死亡給付金を受け取る」の箇所であるように読み取れます。
「個人年金と確定年金は別物。確定年金では(年金受取日前に死亡しても死亡給付金は支払われず)、被保険者の生死に関わらず決められた年数分【年金】を受け取れる」という説明のように読み取れるためです。
どこで理解を誤ったのかわからないため、改めて確定年金について教えていただけないでしょうか。
下記に該当の問題文・選択肢・解説文を転記します。
問題 3 個人年金保険1(2020年1月:問12)
選択肢3 確定年金では、年金受取開始日前に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。
→不適切
確定年金では、年金受取期間中、被保険者の生死にかかわらず、年金が支払われます。年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合には、年金受取総額ではなく、既払込保険料相当額が死亡給付金として支払われます。
問題 13 個人年金保険2(2023年9月:問13)
選択肢1 確定年金では、年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人が契約時に定められた年金受取総額と同額の死亡給付金を受け取ることができる。
→不適切
死亡給付金を受け取るのは個人年金で、確定年金は被保険者の生死に関わらず決められた年数分年金を受け取れる。受け取り期間中に被保険者が死亡した場合は、遺族が残額を年金または一時金(年金現価)で受け取ることができる。
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