FPのQ&A
「契約者と保険金受取人が同一の年金払積立傷害保険から年金を受…
「契約者と保険金受取人が同一の年金払積立傷害保険から年金を受け取った場合、雑所得として所得税が課税されるが、その雑所得の額は次の計算式で求められる。
雑所得=その年に受け取った年金額-( )」
必要経費(払込保険料総額の内、その年に受け取った年金額に相当する分)
答えは上記の通り必要経費とのことですが、払込保険料総額の内、その年に受け取った年金額に相当する分の意味が理解できません。
よろしくお願いします。
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