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住宅ローン控除の適用要件が合計所得金額が2000万円以下とあ…

スタディング受講者
質問日:2025年1月30日
住宅ローン控除の適用要件が合計所得金額が2000万円以下とある件ですが、
住宅(新築マンション)をH31に購入し、初回の確定申告時の合計所得が2000万円以下で、控除を申請し還付(特定増改築等・住宅借入金等特別控除)を受けました。その後、数年間、同様な手続きで還付を受けてきましたが、今回、合計所得が2000万円を超えました。
確定申告のシミュレーション(申告内容確認票を作成)をすると、これまで同様に還付される計算になっています。

よく見ると、収入金額(2400万円弱)及び所得金額等は2200万円程度となっており、その次の、「所得から差し引かれる金額」は、376万円程あります。

課税される所得金額(30番)は直接表示(損益通算、配当等の関係)されておらず、その下の(31番:上の30に対する税額または第三表の95)が455万程になっていて、その(税)額からローン残高の1%相当が控除されています。

上記から、「合計所得金額」とは、「課税される所得金額」相当ではないかと考えますが、正しいでしょうか?と、それと、仮にそうだとして、その所得が、ある年に2000万円以上となれば控除を受けれなくなるが、その翌年に2000万以下となれば、控除がまた受けれる・・というものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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回答

FP講師 スタディング 講師
公式
回答日:2025年2月03日
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