FPのQ&A
雇用保険の【失業給付】についての質問なのですが webテキ…
雇用保険の【失業給付】についての質問なのですが
webテキストの【失業給付】にかいてありました
↓
会社を辞めても、就職する意思がない人や、病気やケガですぐには就職できない人などは、失業と認定されず基本手当の支給を受けることができません。他にも、自営を始めた看り準備をしている人や、育児や介護に専念しなければならない人なども同様に支給されません。
とありましたが
その続き
【所定給付日数】のところの【補足】では
↓
出産、育児、疾病等で就業できない場合は、申請により最大3年間まで受給期間の延長が可能です
と書いてありましたが、【失業給付】はそもそも育児や介護に専念しなければならない人は支給されないのではないのでしょうか、、、
どういう風に理解していいのかわかりません。
わかりやすく教えていただけないでしょうか、、、
回答
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