弁理士のQ&A

4条Fの部分優先について 第一国 発明1 第二国 優先主張…

スタディング受講者
質問日:2024年8月03日
4条Fの部分優先について

第一国 発明1
第二国 優先主張出願 発明1.発明2ができるということですが、
これは発明2についても第一国と二国の間で不利な扱いを受けないということでしょうか?
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年8月03日
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