弁理士のQ&A

特許法第41条1項2号について、質問です。 本号は、出願A…

スタディング受講者
質問日:2024年6月18日
特許法第41条1項2号について、質問です。

本号は、出願Aから分割した出願Bを先の出願として、国内優先権を主張し、出願Cを提出することはできない、という理解です。

口頭の説明で、「分割、変更の場合には、その基礎となった出願(親出願)から、国内優先権を主張すれば足りる」とのことでしたが、変更の場合、もとの出願は取り下げ擬制になると理解しています。すると、親出願から国内優先権を主張しようとしても、3号の規定によって、親出願からも国内優先権の主張ができないように思うのですが、どこかの理解が間違っているでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年6月19日
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