弁理士のQ&A

特許法44条(分割)第2項の青本の記載に関する質問です。 …

スタディング受講者
質問日:2024年6月14日
特許法44条(分割)第2項の青本の記載に関する質問です。

44条2項但し書きでは、新たな出願が29条の2の先の出願に当たる場合、出願日の遡及効は適用されないとされています。

これに関して、青本第22版 P.192に以下の記載があります。
「その結果、29条の2の関係では元の出願の当初の明細書にも記載されていた事項まで現実の分割からでなければ後願を拒絶できないことになるが~」

この記載が想定している場面がよくわからず、教えていただけますと幸いです。
私の理解では、元の出願の当初の明細書に記載されている事項については、元の出願が出願公開されれば、29条の2でその後願を拒絶できると思ったのですが、「現実の分割(=分割出願?)」からでないと後願を拒絶できない、ということで混乱してしまいました。

恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年6月14日
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