弁理士のQ&A
商標における審判は、特実意と異なり、条文上の審判の呼び方が「…
商標における審判は、特実意と異なり、条文上の審判の呼び方が「拒絶査定不服審判」や「商標登録無効審判」ではなく、「拒絶査定に対する審判」、「商標登録の無効の審判」となっていますが、これはどういった背景や趣旨によって名称が異なっているのでしょうか。
また、論文試験において、条文上の表記を使わず、「拒絶査定不服審判」や「商標登録無効審判」のように表記したら採点者からの印象が悪くなったり減点されたりするようなことはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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