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国内優先権についての特許法第41条第1項第4号について質問さ…

スタディング受講者
質問日:2024年5月05日
国内優先権についての特許法第41条第1項第4号について質問させて頂きます。
解説に「先の出願について、後の出願の際に、査定又は審決が確定している場合には、拒絶をすべき旨の査定又は審決であろうと、特許をすべき旨の査定又は審決であろうと、優先権主張の基礎とすることはできません。前号と同様の趣旨によるものです。」とありますが、「拒絶をすべき旨の査定」の場合には、前号(第3号)における「先の出願が、後の出願の際に、放棄され、取下げられ、又は却下されている場合」における場合と同様の趣旨(すなわち「出願の却下等により権利の取得ができなくなった出願が実質的に復活してしまうことになり法的安定性、行政経済上の見地から好ましくない」)が妥当すると思われます。
他方、「特許をすべき旨の査定又は審決」の場合にも、「同様の趣旨」からにこれを優先権主張の基礎とすることはできないという点がよく理解できません。第3号のように消えた出願が国内優先権の主張により復活する場合とは異なる場面のように思われ、第3号と「同様の趣旨」を理由とする点がよく理解できません。「特許をすべき旨の査定又は審決」がされたものについて優先権の主張の基礎とすることができない理由についてご教示頂けましたら幸甚でございます。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年5月05日
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