弁理士のQ&A
著作権法23条2項では著作者の伝達権が規定され、著作権法38…
著作権法23条2項では著作者の伝達権が規定され、著作権法38条3項では非営利の場合は受信装置を用いて伝達できるとあります。一方で、著作権法100条には放送事業者の伝達権が規定されています。
たとえば無料のパブリックビューイングを行う際に、上記の著作者や放送事業者の伝達権を侵害するのでしょうか?あるいはどちらも侵害しないのでしょうか?
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