弁理士のQ&A

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スタディング受講者
質問日:2024年4月12日
・弁理士
 └ 弁理士 短答解法講座[2024年度試験対応]
 └ PCT7 PCT(5)
 └ 問題 1 平成27年度第47問 2

以下の枝2についてご質問がございます。

「2 優先日から16月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば、出願人は常に受理官庁又は国際事務局に提出する書面によって、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。」

解説には、

「PCT規則26の2.1第1文及び第2文は(......ただし、当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。)としています。よって、常に優先権の主張の補充又は追加をすることができるわけではないので、誤りです。」

とあります。一方先日閲覧したwebサイト

https://baba.hatenadiary.jp/entry/2018/03/25/030817

によると、国際出願日から四箇月を経過する経過しても提出可能である旨が書かれている特許庁の資料(「平成29年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト」の「特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度の概要」のP.22)があるそうです。この資料を探してみたのですが今の所読めていません。また市販の過去問集の解説にも4ヶ月の要件は根拠は挙げられておらず、代わりに規則26の2.1(b)が挙げられています。

実際の所、国際出願日から四箇月を経過しても提出可能なのでしょうか?

お忙しい中大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。

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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年4月15日
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