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29条の2の先出願による通常実施権について、後願意匠出願と「…

スタディング受講者
質問日:2024年4月05日
29条の2の先出願による通常実施権について、後願意匠出願と「同一の」意匠について先願意匠出願をしていた場合、29条の2第2号にある通り3条1項各号で当該先願意匠出願が拒絶が確定したとすると、後願の審査でも、その意匠は先願審査と同様3、条1項各号で拒絶が確定することになると思います。その場合、後願意匠出願に係る意匠は登録にはならないため、当該後願意匠出願に係る意匠と「同一の」意匠については、通常実施権が認められることは無いと理解しています。

他方、条文では、後願に係る意匠と「同一の」意匠についても、先出願による通常実施権が認められる様に規定されていると理解しています。

この点について、上記理解が正しいかご教示ください。正しい場合、なぜ29条の2では後願にかかる意匠と同一の意匠についても先出願による通常実施権が認められているのか教えていただけますでしょうか。



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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年4月05日
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