弁理士のQ&A
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└ 弁理士 基礎・短答合格コース[2024年度試験対応]
└ セレクト過去問集 特許法2
└ 問題 2 平成25年第23問 枝ホ
「特許出願が、特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。」
が誤りの枝とされていますが、特許法17条3項2号に基づく特許庁長官による補正命令はあり得ないのでしょうか?
17条3項2号は「手続きがこの法律...で定める方式に違反しているとき」としていますので、かなり範囲が広いように思えてしまいます。
17条3項2号の適用範囲はどの程度のものなのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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