弁理士のQ&A

前置審査について質問させて頂きます。 ①拒絶査定不服審判の請…

スタディング受講者
質問日:2024年3月23日
前置審査について質問させて頂きます。
①拒絶査定不服審判の請求と同時にされた適法な補正がされた場合、前置審査において、原査定における拒絶理由が解消され、他の拒絶理由も見つからないときは特許査定がされ、一方、この場合において、原査定における拒絶理由は解消されたと判断されたものの、他の拒絶理由が見つかったときは、拒絶理由が通知され、特許査定をすることなく特許庁長官に結果が報告されると考えられますが、②拒絶査定不服審判の請求と同時にされた不適法な補正がされた場合、前置審査において、補正前の出願が審査され、原査定における拒絶理由が実際はなかったものと判断され、他の拒絶理由も見つからないときは、当該補正を却下(164条2項)、拒絶査定を取り消して特許査定がされる(同条1項、51条)と考えられますが、一方、この場合において、原査定における拒絶理由が実際はなかったものと判断されたものの、他の拒絶理由が見つかったときは、どのような処理になるのでしょうか。当該他の拒絶理由について拒絶理由通知をした上で、結果を特許庁長官に報告することになるのでしょうか。あるいは、当該他の拒絶理由について拒絶理由通知をせずに、結果を特許庁長官に報告することになるのでしょうか。この点理由や根拠(後者であれば、拒絶理由通知をしない理由や根拠)まで明確に記載されたものが見当たりませんでしたので、お尋ねする次第です。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年3月23日
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