弁理士のQ&A

論文問題演習 商標法10回目 問題II設問(1)について …

スタディング受講者
質問日:2024年3月20日
論文問題演習 商標法10回目
問題II設問(1)について

度々の質問で失礼いたします。

「2. 53条の不正使用取消審判」で、なぜ「登録商標の使用」としないのでしょうか?「1. 商標法52条の2の不正使用取消審判」では、「色違い商標のため登録商標と同一の商標の使用」としているのに、2では「類似商標の使用」として扱う理由が分かりません。確かに、問題文に「商標Bが商標Aに類似する商標であって」とはありますが、設問(1)と設問(2)の違いを出すために設問(1)では登録商標と同一商標の使用、設問(2)では登録商標の類似商標の使用、とするべきかと思っていました。それとも、「商標Bが商標Aに類似する商標であって」とあったら、色違い商標であっても、単に類似としてもいいのですか?あるいは、設問(2)でも使える手続きとして要件を類似商標にしているのでしょうか?53条の取消審判は、同一・類似のいずれの範囲の商標の使用も対象としているだけに、要件一つ違っても問題文に「設問(1)においいて上げた手続きについて説明する必要がない」ので53条をあげなくてもいいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年3月20日
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