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弁理士のQ&A

論文問題演習 商標法3回目 問題II設問(1)について 問…

スタディング受講者
質問日:2024年3月19日
論文問題演習 商標法3回目
問題II設問(1)について

問題文中の「商品『カレンダー』は、第16類に属する商品であるが、商品『文房具類』に含まれない。」という一文は、どう取り扱うべきですか?

論文問題演習の商標法2回目問題Iにおいて、「商品『被服』と商品『和服』が含まれ」と問題文にあり、模範回答にも「出願Aの指定商品『被服』には出願Bの指定商品『和服が含まれるため上記②の要件(類似商品)を満たす。」とあったので、今回の「含まれない」という表現が気になりました。

あるいは、模範回答後半部分の「また、カレンダーについて商標Bを使用することにより商標Aが付された文房具と出所の混同を生じ、カレンダーが文房具類に類似すると言えるその他の事情も見出せない。」の根拠として使われているので、それ以上具体的に言及する必要はないのでしょうか?

今回の商標法3回目の問題II設問(1)についての講義の中(4:33あたり)で先生が「カレンダーと文房具類の類似について」の部分はそれほど必要はないとおっしゃっているので省かれているのかな?とも思います。

それとも、商標法2回目問題Iでは後願が上位概念、今回は後願が下位概念という事実も回答の仕方に違いが出るのでしょうか?

私は講義後に以下のような回答を考えました。
1. 商標法37条1号の間接侵害について
2. 6条3項で、6条2項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない
3.実際、問題文にも「商品『カレンダー』は、(第16類に属する商品であるが、)商品『文房具類』に含まれない。」とあり、同区分でも類似しない場合もある。
よって、商品「カレンダー」が第16類に属する商品であることからを根拠として乙が甲の商標権を侵害しているとの甲の考えは妥当でない。

質問しながらも自分が混乱していることが分かるのでお恥ずかしいのですが、
ご回答いただけると大変助かります。
よろしくお願いします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年3月19日
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